つなぐマガジン vol.10

つなぐマガジン vol.10 page 7/24

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マンション管理組合運営スキルアップ大作戦!管理組合について、6管理組合の素朴なギモン5管理組合の素朴なギモン4管理組合の素朴なギモン理事会のおもなスケジュールを教えて総会ってどんなことをするの?理事会に....

マンション管理組合運営スキルアップ大作戦!管理組合について、6管理組合の素朴なギモン5管理組合の素朴なギモン4管理組合の素朴なギモン理事会のおもなスケジュールを教えて総会ってどんなことをするの?理事会にはどんな役割があるの?定期ミーティングを始め盛り沢山!理事会のおもな活動としては、定期理事会がある。月に一回程度開かれるのが一般的。毎月の管理費、修繕積立金の納入状況や業者などへの支払いなど、マンション管理会社から業務・会計報告を定期的に受けることで、お金やマンション管理の現状を把握できる。また居住者からクレームや要望が発生した場合にも、適切に処理できる。このほか、総会やイベント開催など、1年を通してやるべきことは多い。年間スケジュール例4月総会(新理事・監事の選出)5月定期理事会(前期理事からの引継ぎ)6月定期理事会7月定期理事会8月定期理事会9月定期理事会管理組合主催の夏祭りを開催10月定期理事会ゴミ置き場の利用についてアンケートを配布11月定期理事会防災訓練12月定期理事会マンション忘年会1月定期理事会2月定期理事会(総会決議事項のまとめ)3月定期理事会(総会資料の最終チェック)総会開催日の告知組合員による一大ミーティング総会はマンション管理の具体的な内容を決める大切な集会。あらかじめ理事会で十分検討されてきた議案について説明報告され、参加する管理組合員は決議を行う。議案の内容としては、決算報告と事業報告、新年度予算と事業計画、新しい理事の選任などがある。総会で決議する内容例修繕工事の実施内容や施工業者について理事会案をもとに、工事の内容や施工業者について決議する。修繕計画の見直し計画内容や工事時期が適当かなど、理事会案をもとに決議する。管理規約・使用細則の変更理事会からの報告を受けて、必要であれば管理規約や使用細則の変更を決議する。管理会社との契約について管理委託契約の更新や、契約内容の変更などを決議する。決算報告・予算案について理事会から今年度の決算報告と新年度の予算案が提示され、承認決議する。管理費・修繕積立金の額について金額の妥当性について協議した結果、変更の必要があるとされた場合、変更案を決議する。理事・監事の選任新年度の理事、監事の選任を承認する。また任期変更についても必要に応じて決議する。マンションごとに異なることも理事会には、理事長、副理事長、会計、広報、修繕、防災などの役割がある。理事会の役割は、マンションごとに自由に決めてOK。人数はマンションの規模によるが、たとえば100戸程度なら理事長1名、副理事長2名、理事3~5名が一般的(ただし、最低限理事3名、監事1名は必要)。任期は、マンションにより1年、2年とあるが、理事会をスムーズに継続していくために、任期を2年とし、1年ごとに理事の半数を改選する方法も。理事のおもな役割理事長管理組合の代表者。マンション管理に必要な契約を結んだり、支払いの決裁などを行う。区分所有法で定められる“管理者”のこと。副理事長理事長を補佐する役。理事長がなんらかの事情で職務を果たせなくなったときなどは、副理事長がその仕事の代わりを行う。会計管理運営費の出納や決算事務、支出を伴う契約事務のほか、預金通帳の管理やときには財産管理まで、お金にまつわる業務を担う。監事マンション管理の進め方や内容、財産状況を公正に判断し、チェックする。不正が疑われるときは臨時総会を招集することもできる。005